大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)1629 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永謙三の上告趣意第一点は、違憲をいう部分もあるが、実質は単なる法

令違反の主張であり、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、い

ずれも適法な上告理由にあたらない。

弁護人島田武夫、同島田徳郎、同石川幸佑の上告趣意第一点は憲法三一条違反、

同第二点は憲法三九条違反をそれぞれ主張するが、起訴されていない犯罪事実を被

告人の性格、経歴その他量刑の情状を推知するための資料としてこれを考慮するこ

とが憲法三一条、三九条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和四〇年(あ)

第八七八号同四一年七月一三日大法廷判決、刑集二〇巻六号六〇九頁)とするとこ

ろであるから、論旨は理由がなく、同第三点は、原判決が高等裁判所の判例に相反

する判断をしたというのであるが、所論引用の各判例はその後前記大法廷判決によ

つて変更されているので、所論の点は刑訴法四一〇条二項の趣旨に従い原判決を維

持するのが相当であり、同第四点は、憲法三一条違反をいうが、被告人の統率する

輩下の前科、前歴等を被告人の性格、経歴その他の量刑の情状を推知するための資

料としてこれを考慮することが憲法三一条に違反しないことは前記大法廷判決の趣

旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がなく、同第五点は、量刑不当の主張で

あつて、適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年三月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

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裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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